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福田健介税理士事務所
神奈川県厚木市元町6-12 カサデ元町ビル301
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平成27年1月以降に発生した相続について、遺産から控除できる基礎控除の金額が4割減となり、現在はテレビや新聞、また書店において相続に関する雑誌・書籍があふれています。
事実、学者ではない実務家の税理士が執筆している書籍で100万部弱と驚愕の売上げを記録している書籍もあるほどです。さらには、スマートフォンやインターネットの普及により、相続に関する知識・情報は誰でも容易に得られるようになっております。
しかしながら、ご自身の相続問題となると先延ばしの考えをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
・うちは揉めないから大丈夫
・うちはそんなに財産はないから何も心配はいらない
・まだまだ先のことだから関係ない
・誰も亡くなっていないのに、相続の話なんか家族でできない
・そもそも、あまりお金の話をしたくない
資産家でなければ、このようにお考えの方がほとんどだと思います。
当事務所では、「相続」に関すること、また「相続税」に関することを私が時間をかけて一緒に考えて解決策をご提案致します。
この正解は時と場合により、必ずしもひとつとは限りませんので、遠慮なくご相談ください。
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