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福田健介税理士事務所
神奈川県厚木市元町6-12 カサデ元町ビル301
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相続問題において、「相続」と「相続税」はまったく異なります。私の信頼できる先輩税理士の言葉をお借りすれば、「相続対策と相続税対策は全く違い、相続対策は100人中100人が必要である」と仰られています。
・相続対策は財産を分けられるか(遺産分割対策)
・相続税対策は相続税を払えるか(納税資金対策)と相続税を減らせるか(相続税の軽減対策)
要するに、相続対策においては「各相続人の間で財産を分けられるか」が重要であり、ここには「相続税」が発生するかしないかは関係ありません。
例えば、自宅と多少の預貯金しかない夫をなくした妻が自宅に独身の長男と同居しており、次男は結婚して独立しているとします。次男は生前から「自宅は両親の面倒を見ている兄さんがもらっていいよ」と言っていたとします。
しかし、いざ相続が発生すると次男の嫁が「分けられない自宅」を巡って外野から次男を通じて権利を主張し、兄弟の間で自宅をめぐってトラブルになる可能性が大いにあります。
当事務所では、「相続」に関すること、また「相続税」に関することを私が時間をかけて一緒に考えて解決策をご提案致します。
この正解は時と場合により、必ずしもひとつとは限りませんので、遠慮なくご相談ください。
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