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福田健介税理士事務所
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個人事業者は、基本的に2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税の納税義務があり、所得税とは別に消費税の確定申告をする必要があります。
この消費税の確定申告の方法には、原則的な計算方法と簡易的な計算方法があります。これらのどちらの方法で計算するかにより、場合によっては消費税の納税額が大きく異なってきますので、消費税の計算方法の検討は毎年行うことが重要です。また、この検討は、各年の申告書を提出する段階では遅く、該当年度の前年に翌年の事業活動を予測した上で行う必要があります。
この計算方法の判断について、税務署はもちろん助言はしてくれますが、確定申告を毎年どちらの方法で行うのが有利か不利かの通知は行わず、納税者自らが判断しなければなりません。
したがって、個人事業を営む上でこの消費税の計算方法の選択はとても重要であり、その選択を誤ると大きな税負担を強いられることが場合によってはありますので、税理士に相談し有利な申告方法を選択する必要があります。
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